離婚届の証人欄へ行政書士が署名します。全国郵送対応可能。即日受付。
離婚届の「証人欄署名」とは?
離婚届の提出には、成人2名の証人欄への署名が必要です。(※調停離婚の場合は不要)
署名が無い場合は“不備”として受理されません。
離婚届には個人的な情報が記載されている為、人目に着かない様にしたいというニーズは至極当然の事かと思います。
何らかの事情で親族や友人に頼みにくい場合、行政書士が第三者として法的に有効な署名を行います。
当社は守秘義務を厳格に遵守しておりますので、当事者以外の方に知られずに離婚する事が出来ます。

署名について
離婚届は公的な届出書類になります。
証人欄へ他人の名前や架空の人物名を記載した場合、文書偽造の罪に問われる可能性があります。
手順
- 夫婦それぞれの情報が記載済の離婚届を当社宛に送付して下さい。
その際、写真付身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピーを同封して下さい。
また、返送の際に必要となりますので、差出人名・住所の記載をお願いします。
お急ぎの場合は予めお問い合わせフォームからその旨をお知らせ下さい。
可能な限りご希望に沿う様に善処いたします。 - 当社で証人欄に署名をした後、請求書を同封して返送します。
請求書到着後は速やかに報酬をお支払い下さい。
証人欄への署名は1名分でも2名分でも金額は同じ(税込5,500円)です。 - 受付時間について
当社の営業時間は月曜日~金曜日の9:30~17:00です。
到着した郵便物は、当日中に返送しています。
【送付先】
行政書士法人シトラス 宛
〒852-8135
長崎県長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
