【相続】民法改正 長男の嫁も遺産請求の権利が!介護でもおカネの話をしよう

みなさんこんにちは!

2018年7月に民法の相続法の部分が改正されました。施行は2019年から順次されています。

詳しくはこちら↓
政府広報オンライン

いくつかのポイントはあるのですが、今日は相続人ではない人が生前の被相続人の介護などを行ったことに対する対価を請求することができる点についてご紹介いたします。

新しく、民法第1050条に

第1項
被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び〔中略〕廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

が加わりました。
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)出典:法務省

昔から長男(に限りませんが)の嫁は義理の両親を介護する役割を持っているとされてきました(されています?)。ただし、長男の嫁は直接の相続人ではないため、遺産分割のときには蚊帳の外です。もちろん、その代わり夫がいるので夫が相続するのですが、その夫が先に亡くなっている場合(子がいれば子にいく)や、実質何もしていないし労いの一言もない夫が金銭などの財産をもらう、という流れに不満をもつ場合など制度上問題が指摘されていました。
それが、今回の改正でそのモヤモヤを解決!というわけです。
が、実際活用されるのはどれくらいになるのでしょうか?
まだ始まったばかりですし、そのケースに携わったことがないので何ともいえませんが、第1項に続いて第2項が続きますのでご覧ください。

第2項
前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときはこの限りでない。

そうなんです、協議しないとダメなんですよね。「私はがんばったので100万円いただきます!」という訳にはいかないんです。
その協議がスムーズにいくのでしょうか?
みなさん協力してくれるのでしょうか?
嫁の立場というのは往々にして弱い・・・って言ったら怒られますが(#^.^#)

いろいろな方がいらっしゃいますし、時代も変わってきているので一概には言えませんが、嫁はあまり主張できないですよね。
だからこそ、権利として法律でお墨付きをもらったのですが、いざ請求しようと思ったらちょっと二の足踏んでしまいますよね?

それを考慮して、生前に被相続人が遺言書に長男の嫁に〇〇円渡すなど書いておくといい、など
イレギュラーに相続したい場合に考えることが相続対策なのですが(節税だけではありません)、十人十色です。
再三お伝えしていますが、100%円満な相続はないと言っても過言ではありません。
それはしょうがないことで、だからこそ、少しでも気持ちの整理ができる相続対策をしましょうとご相談にのっているところです。

そんな風に過ごしていたところ
『介護疲れを軽くする方法 家族を介護するすべての人へ』
NPO法人 介護者サポートネットワークセンター アラジン 編著
に面白いことが書かれていました。

介護は主に
1.身体的負担
2.経済的負担
3.精神的負担
が段々と介護者(と要介護者)を疲弊させていくものとされています。

子育ては基本的に夫婦で育てていきます。
手がかかる年齢のときは保育所や幼稚園に預けられますし、夫婦以外の家族にも時々味方になってもらいます。
子どもは自分が産んだので(里子も同じく)自分たちが責任をもって育てます。

しかし、介護の対象は「親」です(今回は子どもがいる家庭を想定しています)。
親の介護をする人はきょうだいでも
・長男・長女だから
・長男の配偶者だから
・女だから
・独身だから
・近くに住んでいるから
という考えで決めがちです。

在宅介護はさることながら、介護施設に預ける際にも身元保証人になったり、
手続きに何度もいろんな場所に行ったり、病院通いにも付き添ったりと丸1日使ったりします。

その時間や労力は”そういうもの”として頑張っておられる方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、きょうだいの一人だけに負担があったり、
遠方に住んでいて中々手伝えなくて申し訳ないなあという気持ちを持ったまま過ごす人がいたり、
相続人以外の人が頑張っている場合に不公平感や閉塞感がどんどん大きくなるようです。
(経験者の話などを聞いたり読んだりしていると想像がついてきました。)

介護現場において、介護保険ですべて賄えるわけではありません。
また、介護者をサポートするものはありません。
例)介護者と要介護者が同居している場合、ホームヘルパーが介護者の分の食事や洗濯を手伝うことはできない。

働きながら介護をしている人にとってはかなり負担が大きくなります。

ですので、介護者が長期的に介護に取り組める体制作りがとても大切になってきます。

詳細は割愛しますが、その中でも「経済的負担」についてユニークな取り組みを見つけました。

介護の不平等感をなくすために、親の介護にかかる費用を家族で出し合う「家庭内有償介護制度」を導入したという実例です。

介護基金の開設!
トラブル予防が行政書士の仕事なので「これは!」と。!(^^)!

相続が発生したときやその前から
「同居しているのをいいことに遺産を使い込んでいる」と疑われトラブルになることは多いです。

トラブルを未然に過ごすために介護費用(とそれに付随する金銭的負担など)をあらかじめオープンにします。
概算を出しておき、毎月の収支をみんなが分かれば変な不信感は生まれません。領収書もあれば完璧ですけど。

1日あたり、半日あたり、1時間あたりと日当を決め、介護をした分その人に支払う仕組みを作ります。
その金額は家族で話し合います。
ビジネスライクですがシンプルでいいですね。

相続発生後ではなく、「今」相応の対価をもらうことのメリットをすごく感じました。

主たる介護者もがんばろう!という気持ちになれて、自分だけが介護をしているという孤独感が減りますし、
遠方の家族も何もしてあげられていないという罪悪感がなくなります。

「そんなことをいちいち決めるのは面倒だ!」
「お金のためにやるんじゃない!」

確かにそうかもしれません。
しかし、介護というのは立派な労働であり長期戦です。
家事・子育ても外注すれば有償なのと同じです。

家族と話し合いができる雰囲気があるのであれば、お金の部分もしっかり突っ込んでいくことをとてもおススメします。
日本人のお金に対する価値観からするとものすごく抵抗があるかもしれません。

しかし、相続が発生した後にトラブルになる原因は”不平等感”です。

金の切れ目が縁の切れ目、は避けたいですよね。

不平等感を少しでもなくすことが、円満な家族関係を続けることにつながると思います。

 

 

もしご家族だけで話し合いが難しいとなれば、介護経験者の親族や知り合いに入ってもらうというのもいいですね。

岩出市や紀の川市などは介護経験者による介護者の会はどれだけ活動しているのでしょうか。
そういった方は経験を後世に残そう、介護で困っている人の力になりたいとお考えの方も多いと聞きます。
地域で支える、という点で力になっていただけそうだと思うのは私だけでしょうか。

私自身は介護の経験はありませんが、
知り合いを通して介護の勉強をしたり、
お金の計算をしたりするのは得意としていますのでお力になれるかもしれません。

話し合い前の初回相談は無料です。
お気軽にお声掛けください。

この記事を書いた人

松岡 いずみ

長崎県長崎市の行政書士法人シトラス代表社員。
主な業務は建設業・廃棄物・補助金・相続・離婚・内容証明。
補助金の採択率は8割強。
行政書士の他に宅建士・2種電工・FP2級などの資格を取得。
IoTやDXに力を入れており、長崎県で初の経産省DX認定を取得。
マイブームはStable Diffusionでの画像生成とRPAのフロー簡素化。